電気を使う工作物・設備はきちんと専門用語を持っている人が扱わなければなりません。
電気は感電・火災の恐れがあるため、知識を得ていない人が管理すると事故につながります。
また、自家用電気工作物は工事・維持・運用が適切に行われることが法律で決められています。
正しく安全に扱うには、”電気の保安管理”について知らなければなりません。
1.電気の保安管理とは?
安心・安全に電気設備を利用するには、「電気の保安管理」をきちんと理解することが大切です。
電気の保安管理とはいったいどのようなものか詳しく見ていきましょう。
1-1.準拠する法律
電気の保安管理を定めている法律は「電気事業法」です。
電気事業法は昭和39年7月11日に施行されました。
電気事業および電気工作物の保安の確保について定められている法律です。
1-2.保安管理の対象
電気を扱う設備は、電気事業法に基づいた取扱い・管理が必要不可欠です。
電気の保安管理をする際には、電気事業法をしっかり把握しておかなければなりません。
また、高圧受電設備などの自家用電気工作物は電気事業法によって保安規程を定めることが
義務づけられています。保安規程だけでなく、電気主任技術者の選任が必要です。
1-3.保安管理の内容
保安管理は、電気設備の安全を守るために「点検」「検査」を行います。
保安規程に従って点検・検査を行うことで、不具合箇所の早期発見や予防保全に
つなげられるのです。
1-4.外部委託とは
電気設備の保安管理は、使用者が責任を持たなければなりません。
しかし、選任すべき電気主任技術者が自社にいない場合、管理することができないですよね・・。
そこで、「保安管理業務外部委託承認制度」が適用されます。
保安管理業務外部委託承認制度とは、保安管理業務を外部へ委託する方法です。
外部の委託先は個人事業主か保安法人になります。