キュービクル(自家用電気工作物)保安点検は法定点検です。
月に1度、もしくは隔月で実施することが法令で定められています。
この点検頻度の違いは、キュービクル(自家用電気工作物)に絶縁監視装置(遠隔監視装置)を
取り付けることで、安全性の向上が図られるため、隔月点検の実施が認められるようになります。
この他、年に1度、年次点検と呼ばれる点検をおこなう必要もあります。
電気事業法では、キュービクル(自家用電気工作物)の保安管理は、
その使用者の責任にすべきものとされており、電気主任技術者を選任する義務があります。
キュービクル(自家用電気工作物)の使用者が、電気主任技術者の選任(雇用)を実施するには
コストがかかるため、多くの使用者は、外部委託承認制度を利用し、
電気主任技術者や電気保安法人への外部委託を行います。