電気事業法では自家用電気工作物を次のように定めています。
- A)高圧または特別高圧により受電するもの
- B)電線路が構外にわたるもの
- C)小出力発電設備以外の発電設備を有するもの
- 〈小出力発電設備〉
- 太陽電池発電設備であって出力50kW未満のもの
- 風力発電設備であって出力20kW未満のもの
- 水力発電設備であって出力20kW未満のもの(ダムを伴うものを除く)
- 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10kW未満のもの
- 燃料電池発電設備であって出力10kW未満のもの
- 上記の設備の出力の合計が50kW以上となるものを除く
- D)火薬類(煙火を除く)を製造する事業場および石炭坑
自家用電気工作物とは、電気事業法第38条で「電気事業の用に供する電気工作物及び
一般出来工作物以外の電気工作物」と定義されています。具体的に説明をすると、
電力会社などの供給会社から、600Vを超える電圧を受電して電気を使用する設備のことをいいます。
一般的には、工場、ビル、病院、福祉施設、学校などの建物が対象となります。
しかし、600Vに満たない電圧を使用している事業所でも、
上記Cに該当する小出力発電設備を保有している場合は、例外になります。
例えば、100V(従量電灯)と200V(低圧電力)を使用する病院や介護施設などは、
停電被害を回避する為に、非常用発電機を設置している場合があります。
この非常用発電機の出力が10kwを超える場合は、自家用電気工作物の扱いとなるので注意が必要です。
自家用電気工作物設置者は、電気主任技術者を選任する義務があり、
選任することが困難な場合は、外部委託をおこなわなければなりません。